敷金を円満に取り戻します。

元不動産業者の行政書士が敷金返還、敷金トラブルの相談を無料で承ります。
国家資格者である行政書士なので守秘義務もあり安心です!
お気軽にご連絡ください。

返還事例

岐阜県N市 T様

3年前に退去した部屋の敷金がまったく返ってきていない状況がずっと不満だっととの事で相談を受け受任。

内容証明郵便による請求により、敷金159,000円のうち106,000円の返還を受ける事に成功。

要した期間(2ヶ月弱)

愛知県N市 M様

この方は部屋を小まめに掃除していて、特になにも汚してはいないのに、退去引き金という名目で敷金が少額しか返還されないと分かり納得がいかない、との事で受任。

返還請求により、敷金全額の返還を受けられる事に。

要した期間(1ヶ月半)

愛知県N市 A様

クロスの張替え費用を10万円以上請求されていて『どうしたらよいのか?』と悩まれていました。

原状回復特約の無効を主張し、ガイドラインに沿った精算を請求し、請求額の大幅な減額に成功。

要した期間(1ヶ月)

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よくある質問 Q&A 

Q1
必ず敷金が返還されますか?
A1
入居されていた方の明らかな故意(わざと壊した)であったり、無断でペットを飼っていた、というようなケースでは返還が受けられない事もございます。しかし、私の経験上大多数の方が適正に敷金の精算を受けれていないと思っております。
無料相談を利用してお気軽にお問い合わせ下さい。
Q2
数年前にアパートに入居していました、今からでも返還請求できますか?
A2
敷金返還請求権の消滅時効は5年です、現在の話でなくても可能です。
Q3
契約書・精算書等を無くしてしまったのですが・・・・
A3
諦めずにご相談下さい、書類が無くても返還を受けられるケースもあります。
Q4
返還されるまでに、どの位時間がかかりますか?
A4
平均的には1ヶ月程度です。業者が内容証明による返還に応じないケースも稀にございますが、そのような場合は当事務所が提携する簡易裁判所訴訟代理認定司法書士・もしくは弁護士を紹介致します。(お客様のご希望により)
訴訟になった場合は、さらにお時間をいただく事になります。
Q5
敷金や保証金ではなく『定額補修分担金』という名目になっています。
A5
返還請求できる可能性が高いです、ご相談下さい
Q6
鍵の交換・畳の表替え等を入居者が負担するとの契約書にサインしてしまった
A6
原状回復義務を賃借人に負わせる典型的なケースです、ご相談下さい
Q7
依頼する時に何を準備したら良いですか?
A7
賃貸借契約書・退去時の精算書・もしあれば退去の時室内を撮影した写真等があればスムーズです。
Q8
契約書等を提出して個人情報の漏れがないか心配です。
A8
ご安心下さい、行政書士は法律により守秘義務が課せられています。
徹底した情報管理に努めます。
Q9
アパートを退去する前に敷金を返してもらえますか?
A9
建物を明け渡して初めて返してもらえます。
(通常明け渡しから1~2ヶ月程度で返還されるのが普通です)
Q10
礼金は返ってきますか?
A10
いまのところ礼金の返還を認めた裁判例はございません。
Q11
更新料が徴収されています
A11
現在、地裁レベルでは更新料無効判決がでております。返還が認められる可能性は高いと思います。(更新料というのは全国的な制度ではなく、首都圏・京都・滋賀などの一部の地域に限られる制度の事です)
Q12
電話で敷金を返すよう催促したが『ガイドラインは法律じゃない』とか難癖をつけられて応じてくれない
A12
海千山千の業者です、それに一度相手の懐に入ったお金を取り戻すのはキチンと根拠を示していく事をしなければ難しいです。無料相談で状況をお伝え下さい。
Q13
敷金と保証金って違うのですか? 私の契約書には保証金と書いてあります?
A13
同じと考えて問題ないです。(賃料の支払いや賃貸借契約上の債務担保の目的なら、それは敷金と同じことですよね)

参考判例 東京地裁平成4年7月23日(抜粋)

~保証金の性質は、これを限時解約金(借主が賃貸期間の定めに違背して早期に明け渡すような場合において貸主に支払われるべき制裁金)とするなどの別段の特約がない限り、いわゆる敷金と同一の性質を有するものと解するのが相当であって、貸主は、賃貸借契約が終了して目的物の返還を受けたときは、これを借主に返還する義務を負うものというべきである。

Q14
私が部屋を借りているのは「個人の大家さん」なんですが、消費者契約法は使えますか?個人対個人になってしまいませんか?
A14
家主がたとえ個人であっても、その所有する物件を継続して賃貸する事は「事業」にあたります。
Q15
私は特定有料賃貸住宅(特優賃)の物件に入居しています、公的な住宅なので安心でしょうか?
A15
特優賃の中にも入居者にとって不利な契約内容となっているものもございます、公的住宅だからと油断しないで契約書の内容をよく確認する必要があります。
Q16
仲介手数料に関する決まりを教えてください。
A16
宅建業法(46条)によると、仲介手数料の上限は、双方から(大家と賃借人)の合計で「借賃の1ヶ月分」とされています。(居住用の場合には入居者または大家から承諾を得ている場合を除き半月分が限度です)
「仲介手数料が家賃の50%」 などの表示であたかも半額にまけているような錯覚に陥る事があると思いますが、法律上当然の事を言っているだけです。

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