敷金を円満に取り戻します。

元不動産業者の行政書士が敷金返還、敷金トラブルの相談を無料で承ります。
国家資格者である行政書士なので守秘義務もあり安心です!
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敷金判例

最高裁二小判 平成17.12.16

「賃借人は,賃貸借契約が終了した場合には,賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ,賃貸借契約は,賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり,賃借物件の損耗の発生は,賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ,建物の賃貸借においては,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は,通常,減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると,建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。」

チェック!!
 これは司法の頂点である最高裁の判例です『普通に』部屋を使っていても生じる損耗は賃料の中に含まれている、と考えているのです。
 あなたは賃料を支払っていますよね?
 その上、通常損耗に関する原状回復費用まで請求されたら二重に支払っている事になります。

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東京簡裁判 平成14.9.27

通常の建物の賃貸借において,賃借人が賃借建物を返還するに際して負担する「原状回復」とは,賃借人の故意,過失による建物の毀損や,通常の使用を超える使用方法による損耗等について,その回復を約定したものと解するのが相当であって,賃借人の居住,使用によって通常生ずる建物の損耗についてまで,それがなかった状態に回復すべきことまで求めているものではないというべきである。
 しかし,修繕義務に関する民法の原則は,任意規定であるから,借地借家法の趣旨等に照らして無効とするほど賃借人に不利益な内容の合意でない限り,当事者間の合意によって,民法と異なる内容の合意をすることも許されるものと解される。
(3) そこで,上記の解釈を前提として,本件賃貸借契約書の特約事項3項の合意の効力を検討すると,「室内のリフォーム」については,何らの限定もなく賃借人が室内のリフォームの費用を負担するという合意は,室内のリフォームは,大規模な修繕になることからすると,借地借家法の趣旨等に照らして無効といわざるをえず,また,「壁,付属部品等の汚損,破損の修理,クリーニング,取替」については,その文言からすると,本件賃貸借契約書15条1項に定める「原状回復」と同じことを定めたに過ぎないと解される。
 しかし,「ペット消毒については賃借人の負担でこれらを行うものとする。尚,この場合専門業者へ依頼するものとする。」との合意は,ペットを飼育した場合には,臭いの付着や毛の残存,衛生の問題等があるので,その消毒のために,上記のような特約をすることは合理的であり,有効であると解される。」

チェック!!
あなたの賃貸借契約書にも『原状回復』とか『賃借人は本件貸室を原状に復して・・』などの記述があるかと思います、不動産屋は賃借人(あなた)に対して『普通』に使っていたクロスや畳の日焼けの交換費用まで請求していませんか?

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京都地裁判 平成16.3.16

1 消費者契約法施行前に締結された建物賃貸借契約が同法施行後に当事者の合意により更新された場合,更新後の賃貸借契約には消費者契約法の適用がある。
2 建物賃貸借契約に付された自然損耗及び通常の使用による損耗について賃借人に原状回復義務を負担させる特約は消費者契約法10条により無効である。
(参照条文:消費者契約法10条)

チェック!!
 通常損耗(普通に生活していて発生する損耗)の場合の原状回復費用を賃借人の負担とする特約をつけている賃貸借契約書は非常に多いです。
 あなたは大丈夫ですか? (同趣旨の判例として大阪高判平成16年10月29日など)

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神戸地裁判 平成17.7.14

敷引特約は、賃貸借契約に関する任意規定の適用による場合に比し、賃借人の義務を加重し、 信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであるから、消費者契約法10条により無効である。

チェック!!
 このような特約内容も非常に多いです、裁判所はこのような特約は『一方的で不合理な負担を強いているものといわざるを得ない』 としています。
 (同趣旨の判例として京都地裁平成19年4月20日など)

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京都地裁 平成11.8.5

住宅金融公庫の融資を受けて建設された賃貸マンションについて自然損耗分を含めて原状回復すべきとする特約は、住宅金融公庫法35条、同規則10条にいう『賃借人の不当な負担』に当たり、その限度において公序良俗に反し無効であるとした。

チェック!!
 公庫物件に関しては『設備協力金』の問題もあります、『通常使用量を超える部分につき無効』 とする判決(大阪高判平成10年9月24日)と『全部無効』 とする判決(大津地裁平成16年2月24日)などが存在します。

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福知山簡裁平成15.4.4

引渡しのため必要であるとの認識のもとに署名した(退去)立会確認書は、その見積もり額を敷金から控除することを承諾したものではない。また、仮にそのような認識があったとしても、本来負担義務のない畳張替えの料金を賃借人がもつのが原則である旨の業者の虚言により錯誤に陥り立会確認書に署名したものである。として立会確認書の効力を否定した。

チェック!!
 アパートの退去立会時に立会確認書というような書面にサインを求められる事があります。
 そこに敷金精算に関する事項も記載されていて、サインをしてしまった、後で考えたら不相当に自分が負担する内容だった。
 そんなケースでも諦めてはいけません。

京都新聞より

『敷金』『保証金』『退去引き金』『定額補修分担金』『修繕積立金』

挙げればキリがないですが、表面上の呼び方を変えて賃借人に通常使用による損耗の負担を強いる特約は沢山あります。

自分の場合はどうなのか?返してもらえるの?どんな些細な事でもお気軽にご相談下さい。

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